●抵当権付不動産の任意売却業務は弊社にお任せください。
債務者(借主)が住宅ローン・借入金返済ができなくなった場合、そのまま放置しておくと債権者(金融機関など)は担保不動産を差押え、「競売」の申立てをして法的に売却処分を行い債権の回収を図ります。しかし、債務者(不動産所有者)が債権者(金融機関など)との話し合いによって、競売より有利な条件で売却することがが出来る「通常の不動産売却による返済」(任意売却)をおすすめしたいと思います。
弊社は確かなノウハウと実績に基づき、債務者(所有者)・債権者(金融機関など)・買主の三者が納得のゆく価格で任意売却不動産の売却(仲介・買取)を短期間に行います。
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