抵当権付不動産の任意売却業務は弊社にお任せください。
債務者(借主)が住宅ローン・借入金返済ができなくなった場合、そのまま放置しておくと債権者(金融機関など)は担保不動産を差押え、「競売」の申立てをして法的に売却処分を行い債権の回収を図ります。しかし、債務者(不動産所有者)が債権者(金融機関など)との話し合いによって、競売より有利な条件で売却することがが出来る「通常の不動産売却による返済」(任意売却)をおすすめしたいと思います。

弊社は確かなノウハウと実績に基づき、債務者(所有者)・債権者(金融機関など)・買主の三者が納得のゆく価格で任意売却不動産の売却(仲介・買取)を短期間に行います。

 
 
弊社による任意売却業務のメリット
 
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 不動産を一般市場で公開して売却するため、競売と異なり購入者は物件を良く見ることができ、かつ詳細な情報が事前に得られるので、競売よりも好条件で売却することができます。、
 
 
 
 
 債権者(金融機関など)への抵当権などの抹消等の交渉も弊社が代わって行いますので、引越し費用・弁護士費用等の資金確保も可能になるように交渉します。
 
 
 
 
 「競売」の申し立てをされた場合でも、弊社が債権者と交渉して、競売を取下げて、有利な任意売却に切替えることが可能です。
 
   
 
[担保付不動産(不良債権)]の任意売却・買取りの流れ